1月3日 4時28分 NHKニュースより
歯周病が糖尿病を悪化させるなど、歯や口の状態が全身の健康に関係していることが研究で明らかになるなか、合わせて23の道と県で、歯や口の健康を守るための条例が制定されていることが、厚生労働省のまとめで分かり、こうした取り組みはさらに広がる見通しです。
歯科医療を巡っては、国民のおよそ7割が感染しているとみられる歯周病が、糖尿病や心筋梗塞など命 に関わる重い病気と関連していることや、高齢者が歯を失うと栄養状態が悪化することなどが研究で明らかになってきていて、歯周病の改善や予防、口の中の健 康管理が重要になっています。こうしたなか、都道府県の条例として、歯や口の健康を守ることを定めたところが去年は8つ増え、これまでに合わせて23の道 と県に広がっていることが、厚生労働省のまとめで分かりました。このうち、高知県の条例は、高齢になっても食べられることを目標に、介護の必要な人が歯科 医療を受けやすい態勢づくりを進める内容で、長崎県は、離島とほかの地域で歯科医療に差がないようにすることを重点項目にしています。厚生労働省は、去年 制定した「歯科口腔保健法」に基づいて、自治体が進めるべき具体策をことしの春にまとめる方針で、歯や口の健康を守る取り組みは各地でさらに広がる見通し です。
ちょっと長くなりますが
香川県 2011年12月15日制定
香川県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)が生活習慣病の予防並びに健やかで質の高い生活の維持及び向上に重 要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、県民の歯科口腔保健 の推進に関し、県及び県民の責務並びに市町等の役割を明らかにするとともに、県の基本的施策等を定めることにより、歯科口腔保健を総合的かつ計画的に推進 し、もって8020健康長寿社会(80歳で自らの歯を20本以上保つための歯科疾患の予防等の取組を通じて、心身の健康及び長寿を保ちつつ豊かな生活を営むことのできる社会をいう。)の実現に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、法第2条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関し、保健、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、本県の実情に応じた施策を策定し、及び実施するものとする。
(県民の責務)
第3条 県民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識及び理解を深めるとともに、県、市町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に積極的に 参加すること並びに定期的に歯科医師又は歯科衛生士による歯科健診(歯科に係る健康診査及び健康診断をいう。)及び歯科保健指導(以下「歯科健診等」とい う。)を受けることにより、歯科口腔保健に取り組むよう努めるものとする。
(市町の役割)
第4条 市町は、基本理念にのっとり、健康増進法(平成14年法律第1 03号)、母子保健法(昭和40年法律第1 41号)その他の法令に基づく施策との調和を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する施策を継続的かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に携わる者は、基本理念にのっとり、歯科医療又は歯科保健指導を行うとともに、専門的 な知識を活用して、県、市町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に携わる者の役割)
第6条 保健、医療、福祉、教育等に携わる者は、基本理念にのっとり、相互の連携協力を図りながら歯科口腔保健の推進に努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の歯科健診等の機会の確保その他の歯科口腔保健の推進に関する取組を行うよう努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第1 23号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、基本理念にのっとり、被保険者の歯科健診等の機会の確保その他の歯科口腔保健の推進に関する取組を行うよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第8条 県は、歯科口腔保健を推進するため、基本的施策として次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の保護者を対象とする歯科に係る相談、指導等の保健事業に関すること。
(2) 幼児、児童及び生徒を対象とする虫歯及び歯肉炎の予防等の保健事業に関すること。
(3) 成年者を対象とする歯周病の予防等の保健事業に関すると。
(4) 高齢者を対象とする口腔の機能を維持するための取組等の保健事業に関すること。
(5) 障害者、介護を必要とする者等の歯科口腔保健に関すると。
(6) 離島又はへき地に居住する者を対象とする歯科に係る保健医療の体制の確保に関するこ
と。
(7) 歯科口腔保健の推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科口腔保健に携わる者の連携
体制の構築に関すること。
(8) 歯科口腔保健に携わる人材の確保及びその資質の向上に関すること。
(9) 食育及び喫煙対策の推進並びに糖尿病その他の生活習慣病の予防等のための歯科口腔保健
に関すること。
(10) フッ化物の応用等科学的知見に基づく歯科口腔保健に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関すること。
(市町との連携等)
第9条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、住民に身近な保健サービスを行っている市町及び関係団体との連携協力及び調整に努めるものとする。
2 県は、市町が歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施しようとするとき又は関係団体が歯科口腔保健の推進に関する取組を行おうとするときは、その求め
に応じ、歯科口腔保健に関し、情報の提供又は専門的若しくは技術的な見地からの助言を行うものとする。
(歯科口腔保健の推進に関する計画)
第10条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、法第13条に規定する基本的事項として、歯科口腔保健の推進に関する計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
2 計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 基本方針
(2) 目標
(3) 第8条に規定する基本的施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施
するために必要な事項
3 県は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(いい歯の日等)
第11条 県は、歯科口腔保健の推進について県民の関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意識を高めるため、いい歯の日及び歯と口腔の健康づくり週間を設ける。
2 いい歯の日は11月8日とし、歯と口腔の健康づくり週間は同日から同月14日までの期間と
する。
3 県は、市町及び関係団体と連携し、80歳で自らの歯を20本以上保つための歯科疾患の予防
等の取組のほか、いい歯の日及び歯と口腔の健康づくり週間の趣旨に沿った取組を行うよう
努めるものとする。
(歯科口腔保健に関する実態調査)
第12条 県は、歯科口腔保健を推進するため、おおむね5年ごとに、歯科口腔保健の実態に関す
る調査を行うものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずる
ものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。