歯科衛生士法、改正へ 8日の会議では、歯科衛生士法の改正についても議論。歯科衛生士の業務のうち、「歯牙及び口腔疾患の予防措置」を行う要件として、「歯科医師の直接の指 導の下に」となっていた部分を、「歯科医師との密接な連携とその指導の下に」と変更。また歯科衛生士法の制定は1948年と古く、「女子」を想定した法律 で、「男子」が歯科衛生士を目指す場合には、附則により「法律を準用する」と規定されていた。この点も改める。
「歯科医師の直接の指導の下に」という規定が、行政が行う乳幼児の歯科健診におけるフッ化物塗布などの支障になっていた。また1948年当時は、歯科衛 生士の修業年限は1年だったが、今は3年という事情も踏まえ、「歯科医師との密接な連携とその指導の下に」への変更が了承された。また男性の歯科衛生士 は、まだ数は少ないが、43人おり、2008年以降の登録者は30人。男性の増加を踏まえ、性別を問わない法律に変える。
8月22日開催予定のチーム医療推進会議に報告、了承が得られれば、法律改正に至る。
<フロンティアコーポ・メディックより>